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項目 |
前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) |
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
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1.資産の評価基準及び評価方法 |
(1)有価証券 |
(1)有価証券 |
(1)有価証券 |
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関連会社株式 |
子会社及び関連会社株式 |
関連会社株式 |
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…移動平均法による原価法 |
…移動平均法による原価法 |
…移動平均法による原価法 |
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その他有価証券 |
その他有価証券 |
その他有価証券 |
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時価のあるもの |
時価のあるもの |
時価のあるもの |
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中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
同左 |
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
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時価のないもの |
時価のないもの |
時価のないもの |
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…移動平均法による原価法 |
同左 |
同左 |
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(2)たな卸資産 |
(2)たな卸資産 |
(2)たな卸資産 |
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製品・原材料・仕掛品 |
同左 |
同左 |
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…総平均法による低価法 |
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貯蔵品 |
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…最終仕入原価法 |
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2.固定資産の減価償却の方法 |
(1)有形固定資産 |
(1)有形固定資産 |
(1)有形固定資産 |
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…定率法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 7〜47年 機械装置 5〜10年 |
同左 |
同左 |
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(2)無形固定資産 |
(2)無形固定資産 |
(2)無形固定資産 |
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…定額法 |
同左 |
同左 |
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3.引当金の計上基準 |
(1)貸倒引当金 |
(1)貸倒引当金 |
(1)貸倒引当金 |
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売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。また、貸倒懸念債権・破産更生債権等はありません。なお、一般債権の貸倒実績率は、平成10年度改正税法の経過措置を適用しております。 |
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 |
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。また、貸倒懸念債権・破産更生債権等はありません。なお、一般債権の貸倒実績率は、平成10年度改正税法の経過措置を適用しております。 |
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(2)賞与引当金 |
(2)賞与引当金 |
(2)賞与引当金 |
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従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 |
同左 |
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上することとしております。 |
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項目 |
前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) |
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
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(3)退職給付引当金 |
(3)退職給付引当金 |
(3)退職給付引当金 |
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従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異(69,194千円)については、10年による按分額を営業外収益に計上しております。 また、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理しております。但し、過去勤務債務につきましては発生事業年度より費用処理し、数理計算上の差異についてはそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
同左 |
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、会計基準変更時差異(69,194千円)については、10年による按分額を営業外収益に計上しております。 また、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理しております。但し、過去勤務債務につきましては発生事業年度より費用処理し、数理計算上の差異についてはそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
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(4)役員退職給与引当金 |
(4)役員退職給与引当金 |
(4)役員退職給与引当金 |
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役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 |
同左 |
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
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4.リース取引の処理方法 |
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 |
同左 |
同左 |
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5.その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 |
(1)消費税等の会計処理 |
(1) 同左 |
(1) 同左 |
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消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 |
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6.中間キャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 |
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 |
───── |
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 |
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項目 |
前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) |
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
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(2) ───── |
(2) ――――― |
(2)自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 |
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「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 |
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(3) ───── |
(3) ――――― |
(3)1株当たり情報 |
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「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。 |
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前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) |
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
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(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響はありません。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。 |
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